時効の相談で必要となる資料

最終更新日:2025年01月07日

1 消滅時効の援用で必要となる資料の概要

 消滅時効の援用のご相談の際に最低限必要な情報は、かつてお金を借り入れていた貸金業者等の名称と、最後に返済をした時期です。

 貸金業者等から借入れをした際の債務は、返済を滞納し、期限の利益を喪失した日(いつ期限の利益を喪失するかは、多くの場合金銭消費貸借契約で定められています)から5年間が経過すると、消滅時効が完成します。

 一部例外として、消滅時効の完成まで10年間を要する債務もあります。

 ただし、実務においては、貸金業者等からの催促の書面が送られてきた、貸金業者等から訴訟提起または支払督促の申立てがされた、信用情報を確認したというということをきっかけに消滅時効のご相談をされる方が多いです。

 以下、これらのパターン別に、消滅時効の援用のご相談の際に必要な資料を説明します。

 

2 貸金業者等からの催促の書面が送られてきたパターン

 貸金業者等は、滞納が続いている債務者の方に対し、支払いを求める書面を送ることもあります。

 ときには、明らかに消滅時効が完成しているのにもかかわらず、このような書面が送られてくることもあります。

 実は、消滅時効が完成していても、援用という手続きをしないと債務は消えないので注意が必要です。

 この場合は、貸金業者等から送付されてきた書面をご相談の際にご持参ください。

 債権譲渡を受けた回収専門の業者から書類が送付される場合もあります。

 その書面の内容を弁護士が確認することで、多くの場合、貸金業者等の名称、残債務額、期限の利益喪失日、時効更新事由の有無等がわかります。

 確認した結果、消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対して、内容証明郵便で消滅時効の援用をして終了となります。

 

3 貸金業者等から訴訟提起または支払督促の申立てがされたパターン

 貸金業者等が、突然貸金の返済を求めて訴訟を提起したり、支払督促の申立てをすることもあります。

 このような場合、裁判所からご自宅等に、訴状または支払督促という書類が届きます。

 実は、消滅時効が完成していても、訴訟の提起や支払督促の申立てはできるのです。

 特に訴訟が提起された場合、何もせずにいると判決が確定してしまい、消滅時効の援用ができなくなってしまうので注意が必要です。

 このパターンにおいては、ご相談の際に訴状または支払督促をお持ちください。

 その書面の内容を弁護士が確認することで、貸金業者等の名称、残債務額、期限の利益喪失日、時効更新事由の有無等がわかります。

 確認した結果、消滅時効が完成していると考えられている場合には、答弁書の提出、支払督促への異議申し立てをし、かつ当該貸金業者等に対して、内容証明郵便で消滅時効の援用をして終了となります。

 

4 信用情報を確認したパターン

 住宅ローンを組むなど、何らかのきっかけでご自身の信用情報を確認されるということがあります。

 その際、滞納などの事故情報が記載されていることもあります。

 消滅時効が完成していても、援用をしないと基本的には事故情報が抹消されません。

 そこで、信用情報を確認された際には、ご相談の際に信用情報をお持ちください。

 内容を確認し、最終返済日等の情報から消滅時効が完成していると考えられる場合には、貸金業者等へ内容証明郵便を送付し、消滅時効の援用をすることができます。

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そうした借金については、時効の援用を行い認められることで返済が不要となります。
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ご依頼いいただく場合の費用等についてもご説明いたしますので、時効のこと、ご依頼のことなどについて、何かご質問がありましたら、どうぞお気軽にお話しください。
また、時効の援用での解決が難しい場合でも、他の方法での解決をご提案させていただける場合があります。

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